厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 c625e9ab
標準報酬改定請求により標準報酬の改定又は決定が行われた場合、対象期間のうち、第1号改定者の被保険者期間であって第2号改定者の被保険者期間でない期間については、第2号改定者の被保険者期間であったものとみなされる。
論点: #厚生年金保険法 #厚年法 #離婚時みなし被保険者期間 #年金分割 #体系:離婚時の年金分割
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
厚生年金保険法第78条の6第3項。この規定によって第2号改定者(分割を受ける側)の被保険者期間とみなされた期間が、第78条の7にいう「離婚時みなし被保険者期間」である。分割によって新たに保険料を納付したことになるわけではなく、あくまで被保険者期間とみなす扱いである点が、このあとの各種読替え(第78条の11)の前提になる。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 厚生年金保険法 第七十八条の六 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)3前2項の場合において、対象期間のうち第1号改定者の被保険者期間であつて第2号改定者の被保険者期間でない期間については、第2号改定者の被保険者期間であつたものとみなす。
条文の全文を見る
第78条の6実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。一第1号改定者改定前の標準報酬月額(第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額。次号において同じ。)に一から改定割合(按分割合を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。以下同じ。)を控除して得た率を乗じて得た額二第2号改定者改定前の標準報酬月額(標準報酬月額を有しない月にあつては、零)に、第1号改定者の改定前の標準報酬月額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額2実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合において、第1号改定者が標準賞与額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準賞与額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。一第1号改定者改定前の標準賞与額に一から改定割合を控除して得た率を乗じて得た額二第2号改定者改定前の標準賞与額(標準賞与額を有しない月にあつては、零)に、第1号改定者の改定前の標準賞与額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額3前2項の場合において、対象期間のうち第1号改定者の被保険者期間であつて第2号改定者の被保険者期間でない期間については、第2号改定者の被保険者期間であつたものとみなす。4第1項及び第2項の規定により改定され、又は決定された標準報酬は、当該標準報酬改定請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第七十八条の六 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)3前2項の場合において、対象期間のうち第1号改定者の被保険者期間であつて第2号改定者の被保険者期間でない期間については、第2号改定者の被保険者期間であつたものとみなす。
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第78条の6実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。一第1号改定者改定前の標準報酬月額(第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額。次号において同じ。)に一から改定割合(按分割合を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。以下同じ。)を控除して得た率を乗じて得た額二第2号改定者改定前の標準報酬月額(標準報酬月額を有しない月にあつては、零)に、第1号改定者の改定前の標準報酬月額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額2実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合において、第1号改定者が標準賞与額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準賞与額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。一第1号改定者改定前の標準賞与額に一から改定割合を控除して得た率を乗じて得た額二第2号改定者改定前の標準賞与額(標準賞与額を有しない月にあつては、零)に、第1号改定者の改定前の標準賞与額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額3前2項の場合において、対象期間のうち第1号改定者の被保険者期間であつて第2号改定者の被保険者期間でない期間については、第2号改定者の被保険者期間であつたものとみなす。4第1項及び第2項の規定により改定され、又は決定された標準報酬は、当該標準報酬改定請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)