雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
被保険者資格を取得する日は、原則として、その者が雇用関係に入った最初の日であり、これは雇用契約を締結した日ではなく、その雇用契約に基づき現実に就労すべき最初の日をいう。試用期間中の者も被保険者となるため、試用期間の初日が資格取得日となる。
論点: #通達 #通達:行政手引20551
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。被保険者資格を取得する日(被保険者となる日)は、原則として雇用関係に入った最初の日である。ここでいう「雇用関係に入った最初の日」とは、雇用契約が成立した日のことではなく、被保険者となる雇用関係の基礎たる雇用契約に基づき現実に労働を提供すべき最初の日をいう。試用期間中・研修期間中の者も被保険者となるため、試用期間の初日が資格取得日となる。(行政手引20551) 出典: 雇用保険業務取扱要領(行政手引)20551 概要 → http://koyoutebiki.net/tebiki_tekiyou/20551n/
✕ × 誤り
(不正解)
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