国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 c5ebaaa7

被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。

論点: #国民年金法 #国年法 #体系:保険料・付加保険料

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
国民年金法93条1項のとおりです。前納すべき額は各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額となります。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 国民年金法 第九十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
条文の全文を見る
第93条被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。2前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。3第1項の規定により前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。4前3項に定めるもののほか、保険料の前納手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納について必要な事項は、政令で定める。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 国民年金法 第九十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
条文の全文を見る
第93条被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。2前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。3第1項の規定により前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。4前3項に定めるもののほか、保険料の前納手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納について必要な事項は、政令で定める。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア