国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 c5d9c20c
付加年金の支給は、その受給権者が老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行ったときは、当該申出のあった日の属する月の翌月から始める。
論点: #国民年金法 #国年法 #体系:付加年金
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
国民年金法46条1項のとおりです。付加年金は老齢基礎年金と一緒に繰り下がります。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 国民年金法 第四十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。
条文の全文を見る
第46条付加年金の支給は、その受給権者が第28条第1項に規定する支給繰下げの申出(同条第5項の規定により同条第1項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)を行つたときは、第18条第1項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。2第28条第4項の規定は、前項の規定によつて支給する付加年金の額について準用する。この場合において、同条第4項中「第27条」とあるのは、「第44条」と読み替えるものとする。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 国民年金法 第四十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。
条文の全文を見る
第46条付加年金の支給は、その受給権者が第28条第1項に規定する支給繰下げの申出(同条第5項の規定により同条第1項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)を行つたときは、第18条第1項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。2第28条第4項の規定は、前項の規定によつて支給する付加年金の額について準用する。この場合において、同条第4項中「第27条」とあるのは、「第44条」と読み替えるものとする。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)