労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
高度プロフェッショナル制度の対象労働者については、労働時間・休憩・休日・深夜の割増賃金に関する規定が適用除外となるが、年次有給休暇に関する規定は適用されるため、使用者は年5日の年次有給休暇について時季を指定して取得させる義務を負う。
論点: #通達 #通達:令和元年基発0712第2号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
高度プロフェッショナル制度(労基法41条の2)で適用除外となるのは「労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金」に関する規定のみであり、年次有給休暇(39条)は適用除外されない。解釈通達(問52・答52)も「高度プロフェッショナル制度の対象労働者についても、法第39条第7項の規定(使用者による年次有給休暇の時季指定義務)は適用される」と明記しており、年10日以上付与される対象労働者には年5日の時季指定義務も及ぶ。(令和元年基発0712第2号)
✕ × 誤り
(不正解)
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