国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #国民年金法 #年金給付 #支給期間 #支払期月
解答と解説
正解: 権利が消滅した場合における年金は、支払期月でない月であっても、その期の年金として支払うことができるものとされている。
✕ 国民年金法では、年金給付の支給は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始まり、権利が消滅した日の属する月で終わるものとされている。
この記述は条文のとおり正しい。(国民年金法第十八条)
📖 根拠: 国民年金法 第十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十八条年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。2年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。3年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
✕ 年金給付について支給を停止すべき事由が生じた場合、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給が停止される。
この記述は条文のとおり正しい。(国民年金法第十八条)
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第十八条年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。2年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。3年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
✕ 年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の六期に、それぞれの前月までの分を支払うことが定められている。
この記述は条文のとおり正しい。(国民年金法第十八条)
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第十八条年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。2年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。3年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
✕ 支給停止事由が生じた日と消滅した日が同じ月に属する場合、年金給付の支給は停止されないものとされている。
この記述は条文のとおり正しい。(国民年金法第十八条)
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第十八条年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。2年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。3年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
○ 権利が消滅した場合における年金は、支払期月でない月であっても、その期の年金として支払うことができるものとされている。
この記述は誤り。正しくは、権利が消滅した場合における年金は、支払期月でない月であっても「支払うものとする」(支払わなければならない)である。「できる」ではなく、支払いが義務的に行われるべきものとされている。(国民年金法第十八条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
📖 根拠: 国民年金法 第十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十八条年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。2年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。3年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
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