社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #介護保険法 #要介護認定 #要支援認定 #市町村 #被保険者
解答と解説
正解: 要支援認定を受けようとする被保険者は、都道府県知事の認定を受けなければならない。
✕ 介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の要介護認定を受けなければならない。
この記述は条文のとおり正しい。(介護保険法第十九条)
📖 根拠: 介護保険法 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十九条介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定(以下「要介護認定」という。)を受けなければならない。2予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定(以下「要支援認定」という。)を受けなければならない。
✕ 予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の要支援認定を受けなければならない。
この記述は条文のとおり正しい。(介護保険法第十九条)
📖 根拠: 介護保険法 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十九条介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定(以下「要介護認定」という。)を受けなければならない。2予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定(以下「要支援認定」という。)を受けなければならない。
✕ 介護給付を受けようとする被保険者が認定を受ける場合、その対象は要介護者に該当することと当該する要介護状態区分の両方である。
この記述は条文のとおり正しい。(介護保険法第十九条)
📖 根拠: 介護保険法 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十九条介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定(以下「要介護認定」という。)を受けなければならない。2予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定(以下「要支援認定」という。)を受けなければならない。
○ 要支援認定を受けようとする被保険者は、都道府県知事の認定を受けなければならない。
この記述は誤り。正しくは、予防給付を受けようとする被保険者が要支援認定を受ける場合、認定機関は「市町村」であり、「都道府県知事」ではない。(法第19条第2項)(介護保険法第十九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
📖 根拠: 介護保険法 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十九条介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定(以下「要介護認定」という。)を受けなければならない。2予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定(以下「要支援認定」という。)を受けなければならない。
✕ 介護保険の給付を受けるために必要な認定は、被保険者の要介護状態又は要支援状態の区分を確認するものである。
この記述は条文のとおり正しい。(介護保険法第十九条)
📖 根拠: 介護保険法 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十九条介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定(以下「要介護認定」という。)を受けなければならない。2予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定(以下「要支援認定」という。)を受けなければならない。
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