労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 c4c9e8c4

手帳の交付を受けた者は、手帳の有効期間が満了した場合には、返還を求められていないときであっても、交付を受けた手帳を返納しなければならない。

論点: #労働者災害補償保険法 #労災保険法 #アフターケア #社会復帰促進等事業 #通達 #通達:基発第0423002号

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠(業務取扱要領): 社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領の制定について基発第0423002号 原文を確認(厚生労働省の法令等データベース)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文は厚生労働省の法令等データベースで)手帳の交付を受けた者は、手帳の有効期間が満了した場合、汚損等により再交付を受けた場合又は傷病の再発等により手帳が不要となった場合でも、交付を受けた手帳の返納は要しないものとする。ただし、所轄局長から返還を求められた場合を除く。
× 誤り
誤り。手帳の有効期間が満了した場合、再交付を受けた場合、手帳が不要となった場合でも、交付を受けた手帳の返納は要しない。返納(返還)が必要となるのは、所轄局長から返還を求められた場合に限られる。 出典 → 資料を確認(厚生労働省)
📖 根拠(行政通達): 社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領の制定について基発第423002号 原文を確認(厚生労働省の法令等データベース)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文は厚生労働省の法令等データベースで)手帳の交付を受けた者は、手帳の有効期間が満了した場合、汚損等により再交付を受けた場合又は傷病の再発等により手帳が不要となった場合でも、交付を受けた手帳の返納は要しないものとする。ただし、所轄局長から返還を求められた場合を除く。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(厚生労働省 法令等データベース)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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