労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
療養給付は、労働者の請求がなくても、通勤により負傷した場合には自動的に支給されるものである。
論点: #労災保険 #療養給付 #請求要件
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第二十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
療養給付は、労働者が通勤(第七条第一項第三号の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)にかかつた場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。第十三条の規定は、療養給付について準用する。
○ × 誤り
この記述は誤り。正しくは、第二十二条により「療養給付は、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。」と規定されており、療養給付の支給には労働者の請求が必須の条件である。請求がなければ支給されない。(第二十二条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000050
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第二十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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療養給付は、労働者が通勤(第七条第一項第三号の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)にかかつた場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。第十三条の規定は、療養給付について準用する。
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