厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #障害厚生年金 #障害認定日 #保険料納付期間 #厚生年金保険法
解答と解説
正解: 複数の障害を併合する場合、障害認定日として最も早い日を基準としてその属する月後における被保険者であった期間を計算の基礎から除外する。
✕ 障害厚生年金の額を計算する際、障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、計算の基礎としない。
この記述は条文のとおり正しい。(厚生年金保険法第五十一条)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第五十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十条第一項に定める障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第四十八条第一項の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
✕ 第四十七条の三第一項の規定による障害厚生年金については、基準傷病に係る障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、計算の基礎としない。
この記述は条文のとおり正しい。(厚生年金保険法第五十一条)
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第五十条第一項に定める障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第四十八条第一項の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
✕ 第四十八条第一項の規定による障害厚生年金については、併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日のうちいずれか遅い日の属する月後における被保険者であった期間は、計算の基礎としない。
この記述は条文のとおり正しい。(厚生年金保険法第五十一条)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第五十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十条第一項に定める障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第四十八条第一項の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
○ 複数の障害を併合する場合、障害認定日として最も早い日を基準としてその属する月後における被保険者であった期間を計算の基礎から除外する。
この記述は誤り。正しくは、第四十八条第一項の規定による障害厚生年金については、併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日のうち「いずれか遅い日」を基準とする。条文では「最も早い日」ではなく「最も遅い日」を選択する。(厚生年金保険法第五十一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
📖 根拠: 厚生年金保険法 第五十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十条第一項に定める障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第四十八条第一項の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
✕ 第四十七条の三第一項に規定する障害が第四十八条第一項の規定による障害厚生年金に含まれる場合、基準障害に係る障害認定日のうち当てはまるものの属する月後における被保険者であった期間は、計算の基礎としない。
この記述は条文のとおり正しい。(厚生年金保険法第五十一条)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第五十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十条第一項に定める障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第四十八条第一項の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
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