社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
社会保険労務士が行う提出代行事務における「提出に関する手続」とは、提出書類を行政機関等において受理するまでに必要な行為をいい、行政機関等に対して説明を行い、その質問に回答し、又は提出書類について必要な補正を行う行為がこれに含まれる。
論点: #通達 #通達:昭和53年8月8日庁文発第2084号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。「提出に関する手続」とは、提出書類を行政機関等で受理するまでに必要な行為をいい、提出代行事務には、行政機関等に対して説明を行い、行政機関等の質問に対し回答し、又は提出書類について必要な補正を行うなどの行為が含まれる。また提出代行事務の対象となる提出書類の範囲については法令上の制限はなく、すべての提出書類がその対象となる。社会保険労務士は、提出代行事務を行う場合には、提出書類に「提出代行者」と表示するとともに、社会保険労務士の名称を冠して署名又は記名押印しなければならない。(昭和53年8月8日庁文発第2084号) 出典: 厚生労働省・社会保険労務士法の一部を改正する法律等の施行について → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1806&dataType=1&pageNo=1
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