健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
健康保険法第百十七条により、被保険者が___、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
論点: #健康保険法 #給付制限 #不支給事由
解答と解説
正解: 闘争
✕ 違反
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第百十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
✕ 犯罪
(不正解の選択肢)
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被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
✕ 過失
(不正解の選択肢)
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被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
○ 闘争
正答は「闘争」。健康保険法第百十七条は、給付事由の発生原因が被保険者の闘争、泥酔又は著しい不行跡である場合、保険給付を行わないことができると規定している。「闘争」は条文に明記された要件である。(健康保険法第百十七条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第百十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
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