厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する場合であって、子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、配偶者に対する遺族厚生年金の支給は停止される。
論点: #遺族厚生年金 #配偶者への給付 #遺族基礎年金 #支給停止
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第六十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が前条本文、次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。2配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する遺族厚生年金が次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
○ × 誤り
この記述は誤り。厚生年金保険法第66条第2項本文によれば、「配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する」と規定されている。すなわち、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有しない場合に限定されている。配偶者が遺族基礎年金の受給権を有する場合は、本項の支給停止は適用されない。(第六十六条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
📖 根拠: 厚生年金保険法 第六十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が前条本文、次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。2配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する遺族厚生年金が次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
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