雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

雇用保険法第三十七条の二第二項により、高年齢被保険者に関しては、前節(___を除く。)、次節及び第四節の規定は、適用しない。

論点: #雇用保険法 #高年齢被保険者 #適用範囲

解答と解説

正解: 第十四条

第十三条
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用保険法 第三十七条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第三十七条の二六十五歳以上の被保険者(第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。2高年齢被保険者に関しては、前節(第十四条を除く。)、次節及び第四節の規定は、適用しない。
第十四条
正答は「第十四条」。条文第二項で、高年齢被保険者に対しては前節の規定の多くを適用しない旨が定められているが、第十四条だけは除外され、なお適用される。これは失業手当の基本的な部分に関する条項である。(雇用保険法第三十七条の二) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
📖 根拠: 雇用保険法 第三十七条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第三十七条の二六十五歳以上の被保険者(第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。2高年齢被保険者に関しては、前節(第十四条を除く。)、次節及び第四節の規定は、適用しない。
第十五条
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用保険法 第三十七条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第三十七条の二六十五歳以上の被保険者(第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。2高年齢被保険者に関しては、前節(第十四条を除く。)、次節及び第四節の規定は、適用しない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア