国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が___に達したときに、その者に支給する。
論点: #老齢基礎年金 #支給要件 #支給開始年齢
解答と解説
正解: 六十五歳
✕ 六十三歳
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民年金法 第二十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十六条老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年に満たないときは、この限りでない。
✕ 七十歳
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民年金法 第二十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十六条老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年に満たないときは、この限りでない。
○ 六十五歳
正答は「六十五歳」。第二十六条第一項で、老齢基礎年金の支給対象者が「六十五歳に達したときに」支給されると明記されている。これは老齢基礎年金の支給開始年齢を定める重要な要件である。(第二十六条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
📖 根拠: 国民年金法 第二十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十六条老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年に満たないときは、この限りでない。
✕ 六十歳
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民年金法 第二十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十六条老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年に満たないときは、この限りでない。
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