労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
使用者は、いわゆる36協定(労働基準法36条1項の時間外・休日労働協定)で定めた範囲内で労働者に時間外・休日労働をさせた場合であっても、労働契約法第5条の規定に基づく安全配慮義務を負う。
論点: #通達 #通達:平成30年厚生労働省告示323号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
平成30年厚生労働省告示第323号(労働基準法36条1項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針)第3条『使用者の責務』は、使用者は時間外・休日労働協定において定めた範囲内で労働させた場合であっても労働契約法第5条の規定に基づく安全配慮義務を負うことに留意しなければならない、と明記している。あわせて、月45時間を超えて時間外労働を行わせることが可能な場合であっても、脳・心臓疾患の発症と長時間労働との関連性が強まることに留意すべきとされている。(平成30年厚生労働省告示第323号) 出典: 厚生労働省 法令等データベースサービス → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00011010
✕ × 誤り
(不正解)
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)