健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

健康保険の被扶養者の認定における年間収入の基準は、原則として130万円未満であるが、認定対象者が60歳以上の者、又はおおむね厚生年金保険法に規定する障害厚生年金を受けられる程度の障害の状態にある者である場合は、年間収入が「___未満」であることが基準とされる。

論点: #通達 #通達:昭和52年保発9号・庁保発9号

解答と解説

正解: 180万円

130万円
(不正解の選択肢)
150万円
(不正解の選択肢)
180万円
正しい。被扶養者認定の年間収入基準は原則130万円未満であるが、認定対象者が60歳以上の者、又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者については、180万円未満に緩和されている。同一世帯であれば、加えて被保険者の年間収入の2分の1未満であること等が要件となる。(昭和52年保発9号・庁保発9号「収入がある者についての被扶養者の認定について」) 出典: 厚生労働省 法令等データベースサービス → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb0189&dataType=1&pageNo=1
103万円
(不正解の選択肢)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア