厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 c0ca41fb

被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。

論点: #厚生年金保険法 #厚年法 #体系:保険料額・保険料率

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
厚生年金保険法82条1項のとおりです。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第八十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。
条文の全文を見る
第82条被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。2事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。3被保険者が同時に2以上の事業所又は船舶に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令の定めるところによる。4第2号厚生年金被保険者についての第1項の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主(国家公務員共済組合法第99条第6項に規定する職員団体その他政令で定める者を含む。)は、政令で定めるところにより」とする。5第3号厚生年金被保険者についての第1項の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条又は第2条の規定により給与を負担する都道府県その他政令で定める者を含む。)は、政令で定めるところにより」とする。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第八十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。
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第82条被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。2事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。3被保険者が同時に2以上の事業所又は船舶に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令の定めるところによる。4第2号厚生年金被保険者についての第1項の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主(国家公務員共済組合法第99条第6項に規定する職員団体その他政令で定める者を含む。)は、政令で定めるところにより」とする。5第3号厚生年金被保険者についての第1項の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条又は第2条の規定により給与を負担する都道府県その他政令で定める者を含む。)は、政令で定めるところにより」とする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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