健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

健康保険の埋葬費を請求できる「埋葬を行った者」には、被保険者によって全く生計を維持されていなかった父母・兄弟姉妹・子等であっても、現に埋葬を行った場合には当然に含まれる。

論点: #通達 #通達:昭和26年保文発2162号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
そのとおり。「埋葬を行った者」は被保険者と生計維持関係にあった者に限られず、被保険者に全然生計を維持されていなかった父母又は兄弟姉妹あるいは子等であっても、現に埋葬を行った場合には当然に含まれる。(昭和26年6月28日保文発2162号)
× 誤り
(不正解)生計維持関係のない父母・兄弟姉妹・子等であっても、現に埋葬を行った場合には「埋葬を行った者」に含まれる。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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