社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

高齢者の医療の確保に関する法律第一条によれば、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、___に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設けると定められている。

論点: #高齢者の医療の確保に関する法律 #第一条 #後期高齢者

解答と解説

正解: 後期高齢者

後期高齢者
正答は「後期高齢者」。第一条において、前期高齢者と並列する形で『後期高齢者に対する適切な医療の給付』が制度の重要な要素として明記されている。高齢者医療制度は前期と後期に分かれており、それぞれに異なる給付制度が設けられている。(高齢者の医療の確保に関する法律第一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC0000000080
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第一条この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
老年者
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第一条この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
高齢者
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第一条この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
前期高齢者
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第一条この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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