健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 bfd0870c
出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
論点: #健康保険法 #健保法 #体系:保険給付の制限
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
健康保険法108条2項のとおりです。傷病手当金についての1項と違い、こちらは除外の括弧書きがなく、報酬が少なければ差額が出ます。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 健康保険法 第百八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
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第108条疾病にかかり、又は負傷した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、第99条第2項の規定により算定される額より少ないとき(第103条第1項又は第3項若しくは第4項に該当するときを除く。)は、その差額を支給する。2出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。3傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「障害年金の額」という。)が、第99条第2項の規定により算定される額より少ないときは、当該額と次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額との差額を支給する。一報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合障害年金の額二報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合出産手当金の額(当該額が第99条第2項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額三報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合当該受けることができる報酬の全部又は一部の額(当該額が第99条第2項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額四報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合当該受けることができる報酬の全部又は一部の額及び前項ただし書の規定により算定される出産手当金の額の合算額(当該合算額が第99条第2項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額4傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法による障害手当金の支給を受けることができるときは、当該障害手当金の支給を受けることとなった日からその者がその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の第99条第2項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、傷病手当金は、支給しない。ただし、当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日において当該合計額が当該障害手当金の額を超える場合において、報酬の全部若しくは一部又は出産手当金の支給を受けることができるときその他の政令で定めるときは、当該合計額と当該障害手当金の額との差額その他の政令で定める差額については、この限りでない。5傷病手当金の支給を受けるべき者(第104条の規定により受けるべき者であって、政令で定める要件に該当するものに限る。)が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下この項及び次項において「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が2以上あるときは、当該2以上の老齢退職年金給付の額の合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。6保険者は、前3項の規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、老齢退職年金給付の支払をする者(次項において「年金保険者」という。)に対し、第2項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第3項の障害手当金又は前項の老齢退職年金給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。7年金保険者(厚生労働大臣を除く。)は、厚生労働大臣の同意を得て、前項の規定による資料の提供の事務を厚生労働大臣に委託して行わせることができる。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 健康保険法 第百八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、第99条第2項の規定により算定される額より少ないとき
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第108条疾病にかかり、又は負傷した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、第99条第2項の規定により算定される額より少ないとき(第103条第1項又は第3項若しくは第4項に該当するときを除く。)は、その差額を支給する。2出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。3傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「障害年金の額」という。)が、第99条第2項の規定により算定される額より少ないときは、当該額と次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額との差額を支給する。一報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合障害年金の額二報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合出産手当金の額(当該額が第99条第2項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額三報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合当該受けることができる報酬の全部又は一部の額(当該額が第99条第2項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額四報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合当該受けることができる報酬の全部又は一部の額及び前項ただし書の規定により算定される出産手当金の額の合算額(当該合算額が第99条第2項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額4傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法による障害手当金の支給を受けることができるときは、当該障害手当金の支給を受けることとなった日からその者がその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の第99条第2項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、傷病手当金は、支給しない。ただし、当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日において当該合計額が当該障害手当金の額を超える場合において、報酬の全部若しくは一部又は出産手当金の支給を受けることができるときその他の政令で定めるときは、当該合計額と当該障害手当金の額との差額その他の政令で定める差額については、この限りでない。5傷病手当金の支給を受けるべき者(第104条の規定により受けるべき者であって、政令で定める要件に該当するものに限る。)が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下この項及び次項において「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が2以上あるときは、当該2以上の老齢退職年金給付の額の合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。6保険者は、前3項の規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、老齢退職年金給付の支払をする者(次項において「年金保険者」という。)に対し、第2項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第3項の障害手当金又は前項の老齢退職年金給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。7年金保険者(厚生労働大臣を除く。)は、厚生労働大臣の同意を得て、前項の規定による資料の提供の事務を厚生労働大臣に委託して行わせることができる。
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