健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
健康保険法第百十三条により、被保険者の被扶養者が死亡したとき、家族埋葬料として被保険者に対し支給される金額は、第百条第一項の政令で定める金額である。
論点: #家族埋葬料 #被保険者 #給付
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
この記述は正しい。健康保険法第百十三条に「被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、第百条第一項の政令で定める金額を支給する。」と明記されており、支給対象は被保険者で、金額は第百条第一項の政令で定める金額と規定されている。(第百十三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第百十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百十三条被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、第百条第一項の政令で定める金額を支給する。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 健康保険法 第百十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百十三条被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、第百条第一項の政令で定める金額を支給する。
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