労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

使用者が解雇予告手当を支払わずに即時解雇の通知をしたが、即時解雇に固執する趣旨でなかったためその通知が解雇予告としての効力を有するに至った場合において、その解雇の意思表示があったために労働者が予告期間中に休業したときは、使用者は解雇が有効に成立するまでの期間について休業手当を支払わなければならない。

論点: #通達 #通達:昭和24年基収1701号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
使用者が解雇予告手当を支払わずに即時解雇の通知をしても、即時解雇に固執する趣旨でない限りその通知は即時解雇としては効力を生じず、解雇予告としての効力を有するに至る。この場合、解雇の意思表示があったために労働者が予告期間中に休業したときは、使用者は解雇が有効に成立するまでの期間について休業手当(法26条)を支払わなければならない。(昭和24年7月27日基収1701号) 出典: 社長のための労働相談マニュアル(解雇予告手当) → https://www.mykomon.biz/kaiko/kaikoyokoku/kaikoyokoku_teate.html
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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