労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #労働基準法 #労働時間 #時間外労働 #協定
解答と解説
正解: 使用者が一箇月以上の一定の期間を平均して一週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない定めを労働組合との協定により行ったときは、特定された週において法定労働時間を超えて労働させることができる。
✕ 使用者が労働者の過半数で組織する労働組合との書面による協定により、一箇月以内の一定の期間を平均して一週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない定めをしたときは、特定された週または特定された日において法定労働時間を超えて労働させることができる。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第三十二条の二)
📖 根拠: 労働基準法 第三十二条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
✕ 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合、使用者は労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、一箇月以内の一定の期間を平均した定めをすることができる。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第三十二条の二)
📖 根拠: 労働基準法 第三十二条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
✕ 使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との協定を行政官庁に届け出なければならない。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第三十二条の二)
📖 根拠: 労働基準法 第三十二条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
✕ 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない定めをしたときは、特定された週または特定された日において法定労働時間を超えて労働させることができる。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第三十二条の二)
📖 根拠: 労働基準法 第三十二条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
○ 使用者が一箇月以上の一定の期間を平均して一週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない定めを労働組合との協定により行ったときは、特定された週において法定労働時間を超えて労働させることができる。
この記述は誤り。正しくは、平均する期間は「一箇月以内の一定の期間」である。「一箇月以上」ではない。(労働基準法第三十二条の二) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第三十二条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
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