健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 bdfe192b

前納された保険料については、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。

論点: #健康保険法 #健保法 #体系:保険料の負担・納付義務(労使折半)

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 健康保険法 第百六十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
条文の全文を見る
第165条任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。2前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。3第1項の規定により前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。4前3項に定めるもののほか、保険料の前納の手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納に関して必要な事項は、政令で定める。
× 誤り
誤りです。健康保険法165条3項は「各月の初日が到来したとき」としています。国民年金法93条3項が「各月が経過した際に」としているのと違う点に注意します。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 健康保険法 第百六十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
条文の全文を見る
第165条任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。2前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。3第1項の規定により前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。4前3項に定めるもののほか、保険料の前納の手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納に関して必要な事項は、政令で定める。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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