労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

休憩時間は労働者に自由に利用させなければならないから、事業場の規律保持上必要がある場合であっても、使用者が休憩時間の利用方法に何らかの制限を加えることは一切許されない。

論点: #通達 #通達:昭和22年発基17号

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
× 誤り
休憩時間は労働者に自由に利用させなければならない(法34条3項)が、この自由利用も絶対的なものではない。休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的(心身の疲労回復)を害わない限り差し支えないと解されている。したがって『一切の制限が許されない』とする本肢は誤り。(昭和22年9月13日発基17号) 出典: 厚生労働省 法令等データベースサービス(労働基準法の施行に関する件) → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1896&dataType=1&pageNo=1
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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