労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働者派遣事業における派遣労働者の労災保険は、実際に指揮命令を行う派遣先事業主の事業について適用される。

論点: #通達 #通達:昭和61年基発383号

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
× 誤り
誤り。派遣労働者は派遣元事業主との間に労働契約関係(雇用関係)を有するため、労働者災害補償保険・雇用保険とも派遣元事業主の事業が適用事業とされる。派遣先事業主と派遣労働者との間には雇用関係が存在せず、事実上の指揮命令関係にとどまるため、派遣先の事業について適用されることはない。(昭和61年6月30日基発383号・発労徴41号) 出典: 厚生労働省 法令等データベース → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2521&dataType=1&pageNo=1
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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