労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
解雇は、___に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
論点: #労働契約法 #解雇 #合理性
解答と解説
正解: 客観的
✕ 具体的
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働契約法 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十六条解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
○ 客観的
正答は「客観的」。労働契約法第16条では、解雇の有効要件として「客観的に合理的な理由」を求めている。これは主観的な判断ではなく、客観的な事実に基づく合理的な理由が必要であることを規定している。(労働契約法第十六条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128
📖 根拠: 労働契約法 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十六条解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
✕ 主観的
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働契約法 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十六条解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
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