労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 bdb0bd3c
事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を労働者に周知させなければならない。
論点: #労働安全衛生規則 #安衛則 #体系:安全委員会・衛生委員会・安全衛生委員会
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
労働安全衛生規則23条3項のとおりです。周知は掲示・備付け、書面の交付、電磁的記録の閲覧のいずれかの方法によります。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 労働安全衛生規則 第二十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
条文の全文を見る
第23条事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月1回以上開催するようにしなければならない。2前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。3事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。一常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。二書面を労働者に交付すること。三事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。4事業者は、委員会の開催の都度、次に掲げる事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。一委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容二前号に掲げるもののほか、委員会における議事で重要なもの5産業医は、衛生委員会又は安全衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働安全衛生規則 第二十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
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第23条事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月1回以上開催するようにしなければならない。2前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。3事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。一常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。二書面を労働者に交付すること。三事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。4事業者は、委員会の開催の都度、次に掲げる事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。一委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容二前号に掲げるもののほか、委員会における議事で重要なもの5産業医は、衛生委員会又は安全衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)