労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
就業規則で減給の制裁を定める場合、1回の事案に対する減給の総額は平均賃金の1日分の半額以内でなければならず、一賃金支払期に複数の事案が発生したときは、それらの減給の総額が当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内に収まらなければならない。
論点: #通達 #通達:昭和23年基収1789号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
労基法91条は減給の制裁に二重の制限を設ける。昭和23年9月20日基収第1789号は、(1)『1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない』を『1回の事案に対する減給の総額が平均賃金の1日分の半額以内であること』、(2)『総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない』を『一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が当該賃金支払期の賃金総額の10分の1以内であること』と解釈する。設問はこの2つの制限を正しく述べている。(昭和23年9月20日基収第1789号)
✕ × 誤り
(不正解)
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