労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労働基準法第三十二条の二の協定により、使用者は一箇月以上の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをした場合、特定された日において前条第二項の労働時間を超えて労働させることができる。
論点: #労働時間 #協定期間
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法 第三十二条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
○ × 誤り
この記述は誤り。労働基準法第三十二条の二第一項において、協定で定める期間は「一箇月以内の一定の期間」と規定されており、「一箇月以上の期間」ではない。正しくは、「一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。」である。(第三十二条の二) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第三十二条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
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