健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

妊娠4か月(85日)以後に死産となった死産児については、被扶養者が死亡したものとして、被保険者に家族埋葬料が支給される。

論点: #通達 #通達:昭和23年12月2日保文発第898号

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
× 誤り
誤り。家族埋葬料は被扶養者が死亡したときに支給されるものであるが、死産児は出生していない以上『被扶養者』には当たらない。このため、死産児については家族埋葬料は支給されない。なお、出産育児一時金は妊娠4か月(85日)以後であれば生産・死産を問わず支給されるが、これは家族埋葬料の支給可否とは別の問題である。(昭和23年12月2日保文発第898号「死産に伴う家族埋葬料支給解釈等疑義に関する件」) 出典: 厚生労働省 法令等データベース → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta2836&dataType=1&pageNo=1
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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