労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

パート・有期法第二条第二項において、「有期雇用労働者」とは、事業主と___を締結している労働者をいう。

論点: #パート・有期法 #有期雇用労働者 #定義

解答と解説

正解: 期間の定めのある労働契約

期限付き雇用契約
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第二条この法律において「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者(当該事業主に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業主に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。2この法律において「有期雇用労働者」とは、事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者をいう。3この法律において「短時間・有期雇用労働者」とは、短時間労働者及び有期雇用労働者をいう。
契約期間が存在する労働契約
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第二条この法律において「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者(当該事業主に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業主に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。2この法律において「有期雇用労働者」とは、事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者をいう。3この法律において「短時間・有期雇用労働者」とは、短時間労働者及び有期雇用労働者をいう。
期間の定めのある労働契約
正答は「期間の定めのある労働契約」。有期雇用労働者の定義は、『期間の定めのある労働契約』を締結していることが要件。条文第二項に明示されている。(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パート・有期法)第二条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000076
📖 根拠: 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第二条この法律において「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者(当該事業主に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業主に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。2この法律において「有期雇用労働者」とは、事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者をいう。3この法律において「短時間・有期雇用労働者」とは、短時間労働者及び有期雇用労働者をいう。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア