雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の職業の安定を図るため、労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする。
論点: #雇用保険法 #雇用安定事業 #能力開発事業 #職業の安定
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
この記述は正しい。雇用保険法第六十四条の二の本文に、そのまま規定されている。雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の職業の安定を図る目的のもと、労働生産性の向上に資するものになるよう留意しながら実施されるべきものとされている。(第六十四条の二) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
📖 根拠: 雇用保険法 第六十四条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第六十四条の二雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の職業の安定を図るため、労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 雇用保険法 第六十四条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第六十四条の二雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の職業の安定を図るため、労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする。
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