労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 bc7f6385

常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期の健康診断を行ったときは、遅滞なく、所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

論点: #労働安全衛生規則 #安衛則 #体系:健康診断

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
労働安全衛生規則52条1項のとおりです。定期健康診断の結果報告は常時50人以上の事業場に限られます。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働安全衛生規則 第五十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)常時50人以上の労働者を使用する事業者は、健康診断(第44条又は第45条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。)を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
条文の全文を見る
第52条常時50人以上の労働者を使用する事業者は、健康診断(第44条又は第45条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。)を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。一労働保険番号二事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号三常時使用する労働者の数四報告の対象となる期間、当該期間の属する年における報告の回数及び健康診断の実施年月日五健康診断の実施機関の名称及び所在地六健康診断を受けた労働者の数及び第13条第1項第3号に掲げる業務に常時従事する労働者の数七第44条第1項第3号(聴力の検査に限る。)及び第4号から第11号までに掲げる項目について健康診断を受けた労働者の当該項目ごとの数並びに当該項目について異常所見があると診断された労働者の当該項目ごとの数八前号の項目のいずれかについて異常所見があると診断された労働者の数及び医師による指示のあつた労働者の数九産業医の氏名並びに所属機関の名称及び所在地十報告年月日及び事業者の職氏名2事業者は、健康診断(第48条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。)を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。一前項第1号から第3号まで及び第10号に掲げる事項二報告の対象となる期間、当該期間の属する年における報告の回数及び健康診断の実施年月日三健康診断の実施機関の名称及び所在地四事業場において取り扱う令第22条第3項に掲げる物の名称、当該物を取り扱う業務の内容及び当該業務に従事する労働者の数五健康診断を受けた労働者の数及び異常所見があると診断された労働者の数六産業医を選任している場合は当該産業医の氏名並びに所属機関の名称及び所在地
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働安全衛生規則 第五十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)常時50人以上の労働者を使用する事業者は、健康診断(第44条又は第45条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。)を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
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第52条常時50人以上の労働者を使用する事業者は、健康診断(第44条又は第45条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。)を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。一労働保険番号二事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号三常時使用する労働者の数四報告の対象となる期間、当該期間の属する年における報告の回数及び健康診断の実施年月日五健康診断の実施機関の名称及び所在地六健康診断を受けた労働者の数及び第13条第1項第3号に掲げる業務に常時従事する労働者の数七第44条第1項第3号(聴力の検査に限る。)及び第4号から第11号までに掲げる項目について健康診断を受けた労働者の当該項目ごとの数並びに当該項目について異常所見があると診断された労働者の当該項目ごとの数八前号の項目のいずれかについて異常所見があると診断された労働者の数及び医師による指示のあつた労働者の数九産業医の氏名並びに所属機関の名称及び所在地十報告年月日及び事業者の職氏名2事業者は、健康診断(第48条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。)を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。一前項第1号から第3号まで及び第10号に掲げる事項二報告の対象となる期間、当該期間の属する年における報告の回数及び健康診断の実施年月日三健康診断の実施機関の名称及び所在地四事業場において取り扱う令第22条第3項に掲げる物の名称、当該物を取り扱う業務の内容及び当該業務に従事する労働者の数五健康診断を受けた労働者の数及び異常所見があると診断された労働者の数六産業医を選任している場合は当該産業医の氏名並びに所属機関の名称及び所在地
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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