労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
葬祭料(葬祭給付)は必ずしも遺族に対してのみ支給されるものではなく、葬祭を行う遺族がないため会社が社葬として葬祭を行った場合には、その葬祭を行った会社に対して葬祭料が支給される。
論点: #通達 #通達:昭和23年基災収2965号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。葬祭料(葬祭給付)は『葬祭を行う者』に対して支給されるものであり、必ずしも遺族に限られない。葬祭を行う遺族がない場合に、社葬として会社が葬祭を行ったときは、葬祭料は当該会社に対して支給される。(昭和23年11月29日基災収2965号) 出典: 解決社労士 柳田事務所(労災保険の葬祭料・健康保険の埋葬料・通達解説) → https://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=8612
✕ × 誤り
(不正解)
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