厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 bbf2d55f
被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。ただし、厚生年金保険法第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失については、この限りでない。
論点: #厚生年金保険法 #厚年法 #体系:資格の得喪
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
厚生年金保険法18条1項のとおりです。原則は確認によって効力が生じますが、任意単独被保険者の資格取得(10条1項)と、任意適用事業所の取消しの認可による資格喪失(14条3号)は確認によらずに効力が生じます。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 厚生年金保険法 第十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずる。ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。
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第18条被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずる。ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。2前項の確認は、第27条の規定による届出若しくは第31条第1項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。3第1項の確認については、行政手続法(平成5年法律第88号)第三章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。4第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失については、前3項の規定は、適用しない。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずる。ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。
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第18条被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずる。ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。2前項の確認は、第27条の規定による届出若しくは第31条第1項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。3第1項の確認については、行政手続法(平成5年法律第88号)第三章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。4第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失については、前3項の規定は、適用しない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)