社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 bbeb63fc
介護保険の第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失する。
論点: #介護保険法 #介保法 #体系:資格取得・喪失の時期・届出
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
介護保険法11条2項のとおりです。住所を有しなくなった場合の喪失(翌日)と違い、こちらは当日である点が問われます。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 介護保険法 第十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)2第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失する。
条文の全文を見る
第11条第9条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。2第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失する。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 介護保険法 第十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)2第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失する。
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第11条第9条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。2第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失する。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)