社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 bbd1dbfb

日本国内に住所を有し、日本国の領域内において就労する者が、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるときは、そのことにより、国民年金の被保険者としないこととされる。

論点: #社会保障協定 #社会保障協定実施特例法

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)第7条日本国内に住所を有する者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、国民年金法第7条第1項の規定にかかわらず、国民年金の被保険者としない。1日本国の領域内において就労する者であって、第2条第1号ロに掲げる事項について定める社会保障協定の規定(以下「年金制度適用調整規定」という。)により相手国法令の規定の適用を受けるもの(第3号及び第4号に掲げる者を除く。)二相手国の領域内において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号及び第4号に掲げる者を除く。)3日本国籍を有する船舶又は相手国の国籍を有する船舶その他政令で定める船舶において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号に掲げる者を除く。)四第24条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者としないこととされた者五第1号又は前号のいずれかに該当する者の配偶者又は子であって、主として第1号又は前号のいずれかに該当する者の収入により生計を維持するものその他政令で定めるもの(政令で定める社会保障協定に係る場合を除き、政令で定めるものを除く。)
条文の全文を見る
第7条日本国内に住所を有する者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、国民年金法第7条第1項の規定にかかわらず、国民年金の被保険者としない。1日本国の領域内において就労する者であって、第2条第1号ロに掲げる事項について定める社会保障協定の規定(以下「年金制度適用調整規定」という。)により相手国法令の規定の適用を受けるもの(第3号及び第4号に掲げる者を除く。)二相手国の領域内において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号及び第4号に掲げる者を除く。)3日本国籍を有する船舶又は相手国の国籍を有する船舶その他政令で定める船舶において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号に掲げる者を除く。)四第24条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者としないこととされた者五第1号又は前号のいずれかに該当する者の配偶者又は子であって、主として第1号又は前号のいずれかに該当する者の収入により生計を維持するものその他政令で定めるもの(政令で定める社会保障協定に係る場合を除き、政令で定めるものを除く。)2前項第5号の規定の適用上、主として同項第1号又は第4号のいずれかに該当する者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。3前項の認定については、行政手続法(平成5年法律第88号)第三章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。4第1項に規定する者の国民年金の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。
× 誤り
誤り。国民年金の被保険者資格の特例(第7条)で「国民年金の被保険者としない」とされるのは、「年金制度適用調整規定」により相手国法令の規定の適用を受ける者等である。医療保険制度適用調整規定は健康保険・国民健康保険等の適用調整の仕組みであり、これにより相手国法令の適用を受けることは、国民年金の被保険者としない事由として掲げられていない。 出典 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)第7条日本国内に住所を有する者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、国民年金法第7条第1項の規定にかかわらず、国民年金の被保険者としない。1日本国の領域内において就労する者であって、第2条第1号ロに掲げる事項について定める社会保障協定の規定(以下「年金制度適用調整規定」という。)により相手国法令の規定の適用を受けるもの(第3号及び第4号に掲げる者を除く。)二相手国の領域内において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号及び第4号に掲げる者を除く。)3日本国籍を有する船舶又は相手国の国籍を有する船舶その他政令で定める船舶において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号に掲げる者を除く。)四第24条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者としないこととされた者五第1号又は前号のいずれかに該当する者の配偶者又は子であって、主として第1号又は前号のいずれかに該当する者の収入により生計を維持するものその他政令で定めるもの(政令で定める社会保障協定に係る場合を除き、政令で定めるものを除く。)
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第7条日本国内に住所を有する者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、国民年金法第7条第1項の規定にかかわらず、国民年金の被保険者としない。1日本国の領域内において就労する者であって、第2条第1号ロに掲げる事項について定める社会保障協定の規定(以下「年金制度適用調整規定」という。)により相手国法令の規定の適用を受けるもの(第3号及び第4号に掲げる者を除く。)二相手国の領域内において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号及び第4号に掲げる者を除く。)3日本国籍を有する船舶又は相手国の国籍を有する船舶その他政令で定める船舶において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号に掲げる者を除く。)四第24条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者としないこととされた者五第1号又は前号のいずれかに該当する者の配偶者又は子であって、主として第1号又は前号のいずれかに該当する者の収入により生計を維持するものその他政令で定めるもの(政令で定める社会保障協定に係る場合を除き、政令で定めるものを除く。)2前項第5号の規定の適用上、主として同項第1号又は第4号のいずれかに該当する者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。3前項の認定については、行政手続法(平成5年法律第88号)第三章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。4第1項に規定する者の国民年金の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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