国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

国民年金法第九十条の三第一項第一号に該当する学生等である被保険者から申請があるための要件は、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、___以下であるときである。

論点: #国民年金法 #学生納付特例 #所得要件 #政令

解答と解説

正解: 政令で定める額

省令で定める額
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民年金法 第九十条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第三項に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。一当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。二第九十条第一項第二号及び第三号に該当するとき。三保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。2第九十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。3第一項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
厚生労働大臣が定める額
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民年金法 第九十条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第三項に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。一当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。二第九十条第一項第二号及び第三号に該当するとき。三保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。2第九十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。3第一項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
政令で定める額
正答は「政令で定める額」。条文第一項第一号に明記されている。学生納付特例の対象となる所得要件の額は、『政令で定める額』であり、扶養親族の有無及び数に応じて変わる。また第三項で、所得の範囲及び計算方法も政令で定めると定められている。(国民年金法第九十条の三) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
📖 根拠: 国民年金法 第九十条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第三項に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。一当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。二第九十条第一項第二号及び第三号に該当するとき。三保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。2第九十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。3第一項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
生活保護基準相当額
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民年金法 第九十条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第三項に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。一当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。二第九十条第一項第二号及び第三号に該当するとき。三保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。2第九十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。3第一項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア