雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

雇用安定事業及び能力開発事業は、労働者の給与水準の向上を図るため、労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする。

論点: #雇用保険法 #雇用安定事業 #能力開発事業 #事業の目的

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 雇用保険法 第六十四条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第六十四条の二雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の職業の安定を図るため、労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする。
× 誤り
この記述は誤り。正しくは、雇用安定事業及び能力開発事業は「被保険者等の職業の安定を図るため」に行われるものである。「労働者の給与水準の向上」ではなく「被保険者等の職業の安定」が目的として規定されている。(第六十四条の二) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
📖 根拠: 雇用保険法 第六十四条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第六十四条の二雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の職業の安定を図るため、労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア