健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
母体保護法(旧優生保護法)の規定に基づき、医師の認定により行われる人工妊娠中絶術(単に経済的理由によるものを除く)は、健康保険の療養の給付の対象となる。
論点: #通達 #通達:昭和27年保発56号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。優生保護法(現・母体保護法)第14条各号に該当する医師の認定による人工妊娠中絶術は療養の給付の対象となる(ただし、単に経済的理由によるものは対象外)。なお、妊娠4ヶ月(85日)以上の中絶は療養の給付及び分娩の給付(出産育児一時金)の対象となり、妊娠4ヶ月未満の中絶は療養の給付のみの対象とされる。(昭和27年9月29日保発第56号) 出典: 厚生労働省 法令等データベース「優生保護法による優生手術及び人工妊娠中絶術の保険給付について(昭和27年9月29日保発第56号)」→ https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta2687&dataType=1&pageNo=1
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