雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

基本手当の待期は、受給資格に係る離職後最初に求職の申込みをした日以後、失業している日が連続して7日に達した場合に限り満了し、断続した通算7日では満了しない。

論点: #通達 #通達:行政手引51102

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
× 誤り
待期日数は、当該受給資格に係る離職後の最初の求職の申込みの日(受給資格決定の日と同一)から起算された通算7日の失業日数(傷病日数を含む)であり、現実に失業し失業の認定を受けた日数が「連続して、又は断続して」7日に達することが条件とされる。したがって連続している必要はなく、断続した通算7日でも待期は満了する。なお待期の7日についても安定所の失業の認定が行われなければならず、待期は1受給期間内に1回で足りる。よって本肢は誤り。(行政手引51102) 出典: 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領」→ https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000207134.pdf
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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