健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

一時帰休に伴い、就労していれば受けられるはずの通常の報酬よりも低額な休業手当等が継続して支払われることとなった場合は、これを固定的賃金の変動とみなして随時改定の対象とする。

論点: #通達 #通達:昭和50年3月29日 庁保険発8号・保険発25号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
一時帰休(事業の休止・縮小等による休業)に伴い、就労していれば受けられるはずの通常の報酬よりも低額な休業手当等が支払われることとなった場合は、これを固定的賃金の変動とみなして随時改定の対象とする。具体的には、低額の休業手当等が継続して3か月を超えて支払われ、2等級以上の差が生じる等の要件を満たせば標準報酬月額が改定される。また、一時帰休が解消し、通常の報酬が継続して3か月を超えて支払われるようになったときも同様に随時改定の対象となる。よって本肢は正しい。(昭和50年3月29日 庁保険発8号・保険発25号「一時帰休等の措置がとられた場合における健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格及び標準報酬の取扱いについて」) 出典: 厚生労働省 法令等データベース → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta2519&dataType=1&pageNo=1
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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