労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働基準法第41条に基づき、監督若しくは管理の地位にある者は、同法で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用を受けない。

論点: #労働基準法 #労働時間 #管理職 #適用除外

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
この記述は正しい。労働基準法第41条第2号に「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」について、「この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。」と規定されている。(第四十一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第四十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第四十一条この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。一別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者二事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者三監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法 第四十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十一条この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。一別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者二事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者三監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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