厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

厚生年金保険の生計維持関係の認定基準では、認定対象者が、将来にわたって年額 ___ 以上の収入を有すると認められる者以外の者であること(収入がその額未満であること)が、収入に関する認定要件とされている。

論点: #通達 #通達:平成23年3月23日年発0323001号(生計維持関係等の認定基準)

解答と解説

正解: 850万円

850万円
生計維持関係の認定における収入要件は、年額収入850万円未満(または所得655.5万円未満)であること。具体的には『将来にわたって年額850万円以上の収入を有すると認められる者以外の者』が生計維持関係を認められる。現行の認定基準は平成23年3月23日年発0323001号によるもの。(平成23年年発0323001号) 出典: 厚生労働省 法令等データベース「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて〔厚生年金保険法〕」 → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7209&dataType=1&pageNo=1
650万円
(不正解の選択肢)
1,000万円
(不正解の選択肢)
750万円
(不正解の選択肢)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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