労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働基準法第三十四条第2項の規定により、休憩時間は___に与えなければならないが、一定の要件を満たす場合には例外が認められる。

論点: #労働基準法 #休憩時間 #第34条

解答と解説

正解: 一斉に

交替で
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第三十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十四条使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
一斉に
正答は「一斉に」。労働基準法第三十四条第2項で、「前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない」と定められている。ただし、その後段で労働組合や労働者の過半数代表者との書面による協定がある場合は例外が認められる。(労働基準法第三十四条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第三十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十四条使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
自由に
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第三十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十四条使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
段階的に
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第三十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十四条使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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