雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

個人事業主と同居している親族は、たとえ事業主の指揮命令に従って就労し、就業の実態や賃金が当該事業場の他の労働者と同様であっても、同居の親族である以上、一切雇用保険の被保険者となることはない。

論点: #通達 #通達:行政手引20351

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
× 誤り
誤り。事業主と同居の親族は原則として被保険者とならないが、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において、次の3要件をすべて満たす場合には例外的に被保険者となる。(1) 業務を行うにつき事業主の指揮命令に従っていることが明確であること、(2) 就業の実態が当該事業場の他の労働者と同様であり(始業・終業時刻、休日・休暇等の管理が他の労働者と同様)、賃金もこれに応じて支払われていること、(3) 事業主と利益を一にする地位(取締役等)にないこと。確認のため公共職業安定所に『同居の親族雇用実態証明書』を提出する。したがって『一切被保険者とならない』とする本問は誤り。(行政手引20351)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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