健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
任意継続被保険者が、初めて納付すべき保険料を除き、保険料をその納付期日までに納付しなかった場合、原則としてその翌日に被保険者の資格を喪失するが、保険者が「正当な理由」があると認めたときはこの限りでない。ここでいう「正当な理由」とは、天災地変や交通・通信機関のストライキ等、保険料を納付しなかったことについて被保険者本人の責めに帰することのできない事由をいう。
論点: #通達 #通達:昭和24年保文発1400号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。任意継続被保険者は、初めて納付すべき保険料を除き、保険料を納付期日までに納付しないと原則として翌日に資格を喪失するが、納付の遅延について「正当な理由」があると保険者が認めたときは喪失しない。この「正当な理由」は、天災地変や交通・通信機関のストライキ等、保険料を納付しなかったことが本人の責めに帰することのできない場合に限られ、単なる失念・多忙・旅行等の個人的事情は原則としてこれに含まれないと解されている。(昭和24年保文発1400号) 出典: Tome塾(社労士試験対策・健康保険法 任意継続被保険者) → https://www.tome.jimusho.jp/syarousi/kennkouhokenn/kenkou5/kenkou5E.htm
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