雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

雇用保険の離職証明書に記載する「賃金支払の基礎となった日数」は現実に労働した日に限られ、労働基準法第26条の休業手当が支給された対象日や年次有給休暇を取得した日は算入されない。

論点: #通達 #通達:行政手引21454

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
× 誤り
「賃金支払の基礎となった日」は現実に労働した日であることを要しない。労働基準法第26条の規定による休業手当が支給された場合のその対象日数や、有給休暇がある場合のその日数も「賃金支払の基礎となった日数」に算入される。月給者については月間全部を拘束する月給制なら原則として暦日数(30日等)であり、欠勤して給与を差し引かれた場合は控除後の賃金に対応する日数となる。よって「現実に労働した日に限られる」とする本肢は誤り。(行政手引21454) 出典: 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領」→ https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/dl/toriatsukai_youryou_d.pdf
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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